フィリピン人の採用に必要なCOEとは|申請にかかる期間などを解説

フィリピン人の採用に必要なCOEとは|申請にかかる期間や怠った場合のリスクを解説

フィリピン人を採用する際、最も複雑なのが在留資格の申請手続きです。これまでフィリピン人を雇用したことがない方は、COE(在留資格認定証明書交付申請)と聞いても、わからないのではないでしょうか。

こちらでは、採用担当者が知っておくべき申請の基礎知識、審査にかかる時間、申請手続きを怠った際のリスクについて解説します。

外国人採用の前に申請手続きの基礎を学ぶことで、採用後のトラブルを回避できます。ぜひ最後までご覧ください。

COE(在留資格認定証明書交付申請)とは

COE(在留資格認定証明書交付申請)とは

フィリピン人を日本へ招聘するためには、適切な在留資格を取得する必要があります。こちらでは、その第一歩となるCOEの基本的な役割や、フィリピン独自の二重手続きについて解説します。

COEの役割と重要性

COEは、外国人が日本でおこなう活動が、入管法上の在留資格に適合することを法務大臣が証明する文書です。この証明書は、海外にいるフィリピン人が、日本のビザを現地の日本大使館で申請する際に必要となります。COEが交付されることで、ビザ発給の審査が円滑に進みます。

フィリピン人採用における申請の必須要件

フィリピン人の採用においては、日本での就労が認められる在留資格の要件を満たすだけでなく、雇用契約の内容が適正であることも求められます。具体的には、日本人と同等以上の報酬額であることや、適切な社会保険への加入などが審査の対象です。また、申請人の経歴や学歴が職務内容と合致するかも厳格に確認されるため、整合性の取れた申請書類の作成が必要となります。

技能実習と特定技能での申請区分の違い

採用する形態が「技能実習」か「特定技能」かによって、申請に必要な書類や要件が異なります。技能実習の場合は、監理団体を通じて実習計画の認定を受けた後にCOE交付申請をおこないます。一方、特定技能の場合は、技能試験や日本語試験の合格証(または技能実習2号修了の証明)が必要です。それぞれの在留資格で求められるものを正しく理解し、適切な区分で申請をおこなうことが大切です。

日本側の入管局とフィリピン側のMWOとの関係

フィリピン人採用の最大の特徴は、日本の入国管理局での手続きに加え、フィリピン政府機関での手続きが必要な点です。日本側でCOEが交付された後も、フィリピン移住労働者事務所(MWO)での書類審査や、フィリピン移住労働者省(DMW)での出国許可取得が求められます。これらの手続きが完了して初めて、フィリピン人労働者は日本へ入国できます。

採用申請から入国までにかかる期間

採用申請から入国までにかかる期間

採用面接で内定を出してから実際に働き始めるまで、どの程度の時間を見込んでおくべきでしょうか。こちらでは、各工程にかかる標準的な期間と、スムーズに進めるためのポイントを紹介します。

採用決定から入国までの一般的なスケジュール感

フィリピン人の採用決定から入国までの期間は、一般的に4ヶ月から6ヶ月程度が目安となります。これには、日本側での書類作成、入管局での審査、そしてフィリピン側での出国手続きのすべてが含まれます。ただし、書類の不備や現地情勢、年末年始などの繁忙期によっては、さらに時間がかかるケースもあります。余裕を持った採用計画を立てることが重要です。

入管局での審査にかかる標準的な処理期間

日本の出入国在留管理庁(入管局)にCOE交付申請をおこなってから結果が出るまでの標準処理期間は、およそ1ヶ月から3ヶ月です。特定技能や技能実習といった在留資格の種類や、申請する入管局の混雑状況によっても変動します。審査期間中は追加資料の提出を求められることもあるため、迅速に対応できる体制を整えておくことが、審査期間の短縮につながります。

フィリピン現地での手続きにかかる期間の目安

日本側でCOEが交付され、ビザが発給された後も、フィリピン現地での手続きに1ヶ月から2ヶ月程度を要します。MWOでの雇用契約書の検証や、DMWでの海外雇用許可証の取得、出国前オリエンテーションの受講などが必要だからです。特にMWOでの審査は予約制の場合が多いため、予約枠の空き状況によってスケジュールが左右される点に注意が必要です。

申請期間を短縮するために企業が準備すべきこと

期間を短縮するためには、事前の書類準備を徹底することが最も効果的です。登記事項証明書や決算書などの必要書類を早めに手配し、記載内容に誤りがないかを入念に確認しましょう。また、フィリピン側の手続きを見越して、MWOへの登録作業などを並行して進めておくとスムーズです。専門家のサポートを受けながら、手戻りのない申請をおこなうことが最短での入国への近道です。

申請手続きを怠った場合のリスク

複雑な手続きを避けようとして安易な方法をとったり、不注意で申請を怠ることには、重大なリスクが伴います。こちらでは、企業が直面する可能性のある、法的および社会的なリスクについて解説します。

不法就労助長罪に問われる法的リスク

適切な在留資格を持たない外国人を働かせた場合、事業主は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。これに該当すると、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金という重い刑罰が科されます。知らなかったでは済まされないため、在留カードの確認やCOE申請手続きを法令通りにおこないましょう。

虚偽申請とみなされた場合の企業の社会的信用失墜

申請書類に事実と異なる内容を記載したり、都合の悪い事実を隠すと、虚偽申請とみなされます。一度でも虚偽申請が発覚すると、企業名が公表される可能性があります。そうなると金融機関や取引先からの信頼を失うだけでなく、既存の外国人従業員の雇用継続にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

フィリピン政府からの採用禁止措置

フィリピン政府は、自国民の労働者保護を非常に重視しています。不適切な雇用条件や手続きの不備が悪質と判断された場合、フィリピン政府から「採用禁止措置」を受けることがあります。これはいわゆるブラックリスト入りであり、今後フィリピン人を一切採用できなくなるという厳しいペナルティです。

再申請の難易度上昇と採用計画への影響

一度申請が不許可になったり、トラブルを起こした企業による再申請は、審査が格段に厳しくなります。理由書の作成や疎明資料の収集に膨大な手間がかかるだけでなく、許可が下りる保証もありません。結果として採用計画が大幅に遅延、あるいは頓挫することになり、現場の人手不足が解消されずに事業運営に支障をきたすことになります。

採用の申請手続きは、合同会社フィリピン投資研究所にお任せください

フィリピン人材の雇用は、日本とフィリピン両国の法律が絡み合うため、専門的な知識と細やかな対応が求められます。

確実かつスムーズな申請による採用を実現したいなら、合同会社フィリピン投資研究所にご相談ください。合同会社フィリピン投資研究所は、複雑な申請も専門のスタッフが代行いたしますので、採用担当者様の手を煩わせることがありません。入国後のサポート体制も整えているので、安心してフィリピン人を雇用していただけます。

法令を遵守したうえでフィリピン人を採用したいとお考えの方は、ぜひ合同会社フィリピン投資研究所までお問い合わせください。

フィリピン人の採用のご相談なら合同会社フィリピン投資研究所

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