特定技能外国人(フィリピン人)雇用の手続き|実際の流れを紹介

特定技能外国人(フィリピン人)雇用の手続き|必要書類や事前準備を紹介

特定技能外国人、特にフィリピン人の採用は、他国からの受け入れと比べて手続きが複雑だといわれています。その最大の理由は、日本国内での在留資格申請に加え、フィリピン政府機関(DMW/MWO)での書類認証が必須となるためです。

こちらでは、採用担当者が把握しておくべき申請の流れ、必要書類と認証のプロセス、手続きを円滑に進めるためのポイントについて、解説いたします。

これらを知っておくことで、採用スケジュールの遅延を防ぎ、スムーズな雇用開始を実現できるでしょう。

特定技能外国人の雇用に必要な申請

特定技能外国人の雇用に必要な申請

特定技能外国人を雇用するためには、日本の出入国在留管理庁で定められた、厳格な手続きを経る必要があります。まずは、採用決定から在留資格の許可を得るまでの、日本側でのプロセスを確認していきましょう。

地方出入国在留管理署への在留資格申請と審査期間

雇用契約を結んだ後、受け入れ機関である企業は、管轄の地方出入国在留管理官署へ「在留資格認定証明書交付申請」をおこないます。この審査には、通常1ヶ月から3ヶ月程度の期間を要します。申請書類に不備があると追加資料の提出を求められ、審査期間がさらに延びる可能性があるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

特定技能1号の試験合格と技能評価試験の確認

特定技能ビザを取得するには、業務区分に対応した「技能評価試験」と、日本語能力を測る「日本語基礎テスト(またはJLPTのN4以上)」の、両方に合格する必要があります。採用候補者がすでに合格した方であれば問題ありませんが、もしこれから受験する場合は、入社までの期間が大きく変動する可能性があります。注意しておきましょう。

雇用契約書の締結と事前ガイダンスの実施

在留資格の申請をおこなう前に、企業と外国人の間で雇用契約書を締結します。この際、報酬額が日本人と同等以上であることなど、特定技能の基準を満たした条件でなければなりません。また、契約締結後には、業務内容や労働条件、日本での生活などについて説明する「事前ガイダンス」を実施することが義務付けられています。

海外からの呼び寄せと国内在留者の資格変更の違い

手続きは、フィリピンから新規に入国する場合と、すでに日本国内にいる外国人(技能実習生など)を採用する場合で異なります。海外からの呼び寄せでは「在留資格認定証明書交付申請」をおこないますが、国内在留者の場合は「在留資格変更許可申請」となります。変更申請の場合、原則として帰国せずに手続きを進めることが可能ですが、現在の在留期限に注意が必要です。

必要書類と認証プロセス

必要書類と認証プロセス

特定技能の申請には、膨大な量の書類が必要となります。特にフィリピン人の場合、日本側の書類だけでなく、フィリピン政府側の認証手続きも並行しておこなうことを理解しておきましょう。

受け入れ機関(企業)側が用意する登記簿や決算書類

まず企業側は、労働基準法や社会保険関係の法令遵守を証明する書類を提出します。具体的には、登記事項証明書、直近の決算書、法人税の納税証明書、社会保険料の納付状況を証明する資料などが必要です。初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、企業としての受け入れ体制が整っているかを示す資料も求められます。

外国人本人が準備するパスポートや健康診断書

外国人本人は、有効な旅券(パスポート)の写しや履歴書に加え、母国または日本での健康診断書を用意します。また、特定技能試験の合格証書や日本語能力試験の証明書も、原本または写しが必要です。日本に在留中の場合は、住民票や課税・納税証明書の提出も求められるため、本人に早めの取得を促しましょう。

フィリピン独自のMWOでの書類認証手続き

フィリピン人材特有の手続きとして、MWO(移住労働者事務所)での書類認証があります。これは、雇用主が適切な労働条件の提供をおこなっているか、フィリピン政府が審査するものです。日本の入管でビザが許可されても、このMWO認証とDMW(移住労働者省)への登録が完了しなければ、フィリピン人は出国許可証を取得できず、日本へ入国できません。

支援計画書の作成と登録支援機関への委託検討

特定技能1号外国人を雇用する場合、入国前の送迎や住居確保、日本語学習の機会提供などを含む「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、実行しなければなりません。社内に支援体制の構築が難しい場合は、これらの支援業務を「登録支援機関」にすべて委託することが可能です。委託する場合は、委託契約書の写しなどを入管へ提出しましょう。

スムーズな手続きのために企業が事前に準備すべきこと

手続きの全体像は紹介し終えたので、次は実務上の遅延やトラブルを防ぐための事前準備について解説します。ルールを理解し、計画的に採用活動を進めることが成功の鍵です。

手続き完了までに要する期間と逆算した採用スケジュール

フィリピンからの呼び寄せの場合、内定から入国まで通常4ヶ月から6ヶ月程度かかると見込んでおきましょう。特に最近は、MWOでの面接予約や、審査に時間がかかるケースが増えています。現場の人手不足を解消したい時期から逆算し、十分なリードタイムを確保して採用活動を開始しましょう。

生活オリエンテーションや住居確保などの受け入れ体制

入国後はすぐに生活を始められるよう、社宅やアパートの手配を事前におこないます。また、入国直後には「生活オリエンテーション」を実施し、ごみの出し方や銀行口座の開設、携帯電話の契約などをサポートする必要があります。これらは法的義務であるだけでなく、外国人が安心して働くための重要な基盤となります。

雇用条件書と実際の労働条件の整合性チェック

雇用契約書に記載された労働条件と、実際に働かせる内容に食い違いがあってはいけません。特に入管やMWOに提出した書類と実態が異なると、虚偽申請とみなされ、受け入れ機関としての認定取り消しなどの処分を受けるリスクがあります。残業時間の規定や控除額の内訳など、詳細まで整合性を確認してください。

協定に基づくフィリピン特有のルール

日本とフィリピンは、特定技能に関する協定を結んでいます。フィリピンは自国民の労働者保護を重視するため、日本側の基準だけでなく、フィリピン側の基準(給与水準や福利厚生など)も満たす必要があります。現地の送り出し機関を通じた採用が原則必須であるなど、他国とは異なるルールを正しく理解しておくことが大切です。

特定技能の手続きは、合同会社フィリピン投資研究所にお任せください

こちらでは、特定技能外国人を採用する際の申請の流れについて解説しました。

フィリピン人材の採用は、他国とは異なる独自の認証プロセスがあるため、手続きが複雑だといわれています。

フィリピン人材のスムーズな受け入れの実現なら、合同会社フィリピン投資研究所にお任せください。合同会社フィリピン投資研究所なら、ビザ申請の代行から、フィリピン政府機関(DMW/MWO)への手続きまで対応可能です。最新の法改正にも精通した専門スタッフが、貴社の採用活動を確実にサポートいたします。

特定技能の手続きでお困りの方は、合同会社フィリピン投資研究所までご相談ください。

フィリピン人の人材紹介業者をお探しなら合同会社フィリピン投資研究所

会社名 合同会社フィリピン投資研究所
住所 〒379-2301 群馬県太田市藪塚町426-1 スペースタウン駅前 105
TEL 0277-47-6973
FAX 0277-47-6974
メール akemi@prii-llc.com
URL https://www.prii-llc.com/
事業内容
  • 外国人就労支援事業
  • 教育、学生支援事業
  • 国際ビジネス支援事業